障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
障害者差別解消法では、役所や事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)を求めています。
・合理的配慮の具体例
*障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。
*障害のある人から、「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。
*意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
*段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
・対象となる「障害者」は?
障害者手帳をもっている人のことだけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他の心や体のはたらきに障害(難病に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。(障害児も含まれます。)
・対象となる「事業者」は?
差別解消法において「事業者」とは、会社やお店はもちろんのこと、同じサービスなどをくりかえし継続する意思をもって行う人たちをいい、ボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
・障害者差別や合理的配慮で困った時は
不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがあったら、大津市障害福祉課や滋賀県が設置した地域アドボケーターなど、地域の身近な相談窓口に相談してください。
(「地域アドボケーター(滋賀県地域相談支援員)」は、滋賀県が「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」に基づき設置した相談員です。自身で相談することが難しい障害のある方に寄り添い、相談内容を代弁することなどにより、障害者の権利を擁護し、障害者差別解消相談員につなぐ役割を担っています。)
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共 生する社会の実現に資することを目的に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別 解消法)」が平成 28 年4月 1 日に施行されました。 この法律では、障害者の権利利益を守るため、行政機関や事業者による「不当な差別的取扱いの禁止」 や「合理的配慮の提供」を定めていますが、何が差別になるのか、どのような対応が良いのかの具体的な記載がありません。
そのため、大津市障害者自立支援協議会差別解消部会では大津の障害当事者の方の声を取りまとめ、事例集を作成することとしました。このサイトをご覧になる皆様が障害者の差別や合理的配慮について理解を深め、どのような対応をすれば良いのか、その一助となることを期待しております。
障害種別ごとの対応と理解を掲載しています。
大津市内の障害当事者団体及び障害当事者やご家族及び支援者の方から差別解消部会に報告のあった合理的配慮に関する事例を掲載しています。
大津市内の各障害当事者団体の方々からご意見のあった災害時の合理的配慮に関するパンフレットや各団体からいただいた資料を掲載しています。
大津市では障害当事者の方々と公共施設において移動等の障壁となっている箇所を直接確認し、施設所管課とともにバリアフリーに向けての取組を推進する取り組みを毎年行っています。その報告書を掲載していますので、合理的配慮の取り組みの参考にしてください。
大津市にはどのような施設やサポートが具体的にあるのか、まだ、これらにつながっておられない精神疾患を抱えた方が、一歩を踏み出すために、精神福祉部会で当事者の方に集まっていただきパンフレットを作りました。
大津市では障害者に対しての合理的配慮の提供事例集を作成しました。この事例集の作成に当たっては自立支援協議会内に設置されている差別解消部会も協力を行い、部会内で数年前から議論を重ねて、各当事者団体で事例収集を行い、提案や原稿作成の協力等を行ってきました。つきましては、完成した事例集を本ホームページでも公開いたしますので、ぜひご覧ください。
2016年4月に差別解消部会を自立支援協議会内に設置しました。部会長は大津市ろうあ福祉協会会長の石野氏、副部会長には障害者差別のない「おおつ」をめざす会の代表である中川氏が就任。部会の構成メンバーは障害当事者、家族、相談支援専門員、障害福祉課、弁護士等で構成。部会の概況や取り組みの報告会を掲載していますのでご覧ください。
障碍者差別解消及び障害者虐待防止に関する情報が掲載されているサイトのリンク集です。