・大津市障害者自立支援協議会では大津市内の施設入所支援及び共同生活援助の利用を希望する人のニーズ把握と公平な入居調整を行うことを目的として大津市障害者自立支援協議会(以下、協議会と略す)で住まいの場の取りまとめを2011年から行っています。
・具体的には3つの取り組みをしています。
1.住まいの場のニーズ把握
大津市内の施設入所支援及び共同生活援助(以下事業所と略す。)を希望する利用者がいた場合、普段利用している相談支援事業所が本人及び家族又は成年後見人の同意を原則得た上で住まいの場利用希望依頼表に必要事項を記入し、協議会事務局に提出する。なお、普段利用している相談支援事業所がない場合は障害福祉課及び普段関わりのある支援機関(以下、関係機関と略す)が作成して提出する。
協議会事務局は希望依頼表を受理した場合、住まいの場利用希望者台帳に必要事項を転記する。
また、提出した希望依頼表の内容に変更があった場合は作成者がシートの再作成を行い事務局に提出する。
なお、住まいの場の取りまとめリストに関して、協議会の各会議での資源整備の検討で必要な場合及び事業所が住まいの場の新規整備を検討するために必要な場合は個人情報が分からない形に加工してリストの情報提供を行う。
2.住まいの場の情報提供
大津市内で共同生活援助の新規事業所が開設する場合及び現在の事業所で入居者の空きが出た際は協議会から 関係機関に情報提供を行う。
また、自立支援協議会のホームページにてグループホーム管理者会議で取りまとめた大津市内のグループホームの空き情報等に関して随時情報提供を行う。
3.住まいの場の取りまとめ会
1.開催条件
協議会では下記の場合に利用者の入居調整のため、住まいの場の取りまとめ会を開催する。
① 大津市民間障害児(者)社会福祉施設整備費補助金を受けて整備した事業所の新規開設及び定員に空きが出たとき
② 日中サービス支援型ホームの新規開設及び定員に空きが出たとき
③ ①以外の事業所で新規開設及び定員に空きが出たときに住まいの場の取りまとめ会の開催を事業所側が求めた場合
④ ①以外の事業所で新規開設及び定員に空きが出たときに住まいの場の取りまとめ会の開催を障害福祉課が求めた場合
2.構成委員
取りまとめ会の構成委員は障害福祉課の担当者、協議会事務局の主任相談支援専門員とする。また、障害福祉課が要請した専門支援機関の担当者を構成メンバーとする。
3.開催方法
①取りまとめ会を開催する時は協議会事務局から関係機関に対してアナウンスを行う。
②対象事業所の入居を希望する人がいる関係機関は本人及び家族又は成年後見人の同意を原則得た上で事務局に住まいの場入居調整依頼表を作成して提出を行う。
③取りまとめ会構成委員は事前に依頼表の確認を行い、提出者に希望者の状況の聞き取りを行う。
④取りまとめ会において依頼表の本人概況や判定基準や希望に基づき希望者の優先順位を検討する。なお、取りまとめ会は非公開とする。
⑤取りまとめ会構成委員から対象事業所に対して優先順位をつけた依頼表を渡し、説明を行う。また、提出者に対しては希望者の優先順位を伝える。
⑥対象事業所は取りまとめ会での優先順位を参考に、提出者や希望者と面談を行い、体験利用等を通して利用者の決定を行う。
⑦希望者が入居した場合は対象事業所から協議会事務局に報告を行う。
⑧住まいの場の取りまとめ会の開催状況に関しては協議会の運営委員会及び地域生活支援拠点運営委員会にて報告を行う。
4.その他
・下記の場合は調整に係る手続きを省略して,利用者を決定することができるものとする。
(1) 虐待等の理由により市町長がやむを得ない事由による措置を行う場合
(2) 災害や事件・事故の発生,介護者の死亡,病気等によって,家庭又は地域における介護環境が悪化し,緊急に施設入所しなければ,その者の生命,健康に著しい影響を及ぼすとともに,緊急時の会議を行う時間がないものと障害福祉課が認める場合
(3) その他の理由により,特に緊急に施設入所しなければ,その者の生命,健康に著しい影響を及ぼすとともに, 第5又は第7の2に規定する緊急時の入所調整を行う時間がないものと障害福祉課が認める場合
大津市内のグループホームの空き情報等は下記ボタンをクリックして、空き情報のページをご覧ください。