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協議会活動報告  ·  2026/04/04

自立支援協議会の規則を改訂しました

(改定後)

 

 

(目的及び設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、障害者等が地域において障害福祉サービスを利用して自立した生活を営むことができるように、関係機関等が相互の連絡を図り、障害者等への適切な支援に関する情報及び支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うため、大津市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項を協議する。

(1) 大津市内に居住する障害者への支援体制について課題を把握し、その解決に向け関係機関等の連絡調整、連携を図ること。

(2) 地域における障害福祉サービス等の提供の課題の調査及び研究を行うこと。

(3) 関係機関や支援者への研修の企画及びその実施、運営に関すること。

(4) 障害福祉サービス事業所等の中立性ならびに公平性の確保に関すること。

(5) おおつ障害者プラン(障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画)の推進に関すること。

(6) 障害者の権利擁護に関すること。

(7) その他障害者の保健福祉向上のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、関係機関等ごとに選出した者(以下「構成員」という。)をもって組織する。構成員は次のとおり。

(1) 障害者福祉に関する相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス等提供事業者

(3) 保健医療機関の関係者

(4) 教育機関の関係者

(5) 雇用及び就労に関する機関の関係者

(6) 障害者関係団体の関係者

(7) 障害者等及びその家族

(8) 大津市社会福祉協議会

(9) 行政機関の関係者

(10) その他障害者の保健福祉向上に関する機関の関係者

(定例会)

第4条 協議会は、情報の共有や活動報告等のため、次のとおり定例会を置く。

(1) 全体報告会

(2) 定例会

 

 

(運営委員会)

第5条 協議会の運営及び調整を行うため、運営委員会を置く。

(部会等)

第6条 協議会は、第2条に定める所握事務を円滑に処理するため、部会等を置くことができる。

(関係機関等への協力)

第7条 協議会は、情報の共有及び協議を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

2 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するように努めるものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は障害福祉課において処理する。ただし、社会福祉法人等に委託することができる。

 

(秘密の保持)

第9条 協議会の関係者は、正当な理由なしに、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

 

(報酬)

第10条 協議会の構成員の報酬等は、これを支給しない。

 

(その他)

第11条 この規約に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、障害福祉課が定める。

 附 則

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この規約は、令和8年4月1日から施行する。

 

(改定前)

 

 

(目的及び設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、障害者等が地域において障害福祉サービスを利用して自立した生活を営むことができるように、地域の障害福祉に関するシステム等について協議を行うとともに、障害相談支援事業を円滑に推進していくことを目的として、大津市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

 

 

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項を協議する。

(1) 関係機関等の業務において課題となった事項への対応策に関すること。

(2) 地域の関係機関相互の連携に関すること。

(3) 新たに取り組むべき地域課題への対応に関すること。

(4) 関係機関等の職員等に対する研修に関すること。

(5) 委託相談支援事業者等の中立・公平性の確保に関すること。

(6) 障害者計画及び障害福祉計画福祉の推進に関すること。

(7) その他障害者の保健福祉向上のため必要となる事項。

 

(組織)

第3条 協議会は、関係機関等ごとにその代表者が選出した者(以下「構成員」という。)をもって組織する。

2 協議会に座長を置き、構成員の互選により定める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(会議の開催)

第4条 会議の開催は、次のとおりとする。

(1) 全体会議

(2) 定例会議

2 前項の会議は、調整機関の長が招集し、座長がその進行を掌る。

(運営委員会)

第5条 協議会の運営及び調整を行うため、運営委員会を置く。

(部会等)

第6条 協議会は、第2条に定める所握事務を円滑に処理するため、部会等を置くことができる。

(意見の聴取)

第7条 調整機関の長は、必要に応じ、関係機関以外の者に出席を求めて、意見を聞くことができる。

 

 

 

 

 

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉子ども部障害福祉課において処理する。ただし、社会福祉法人に委託して実施できるものとする。

(秘密の保持)

第9条 協議会の関係者は、協議会及びその活動を通じて知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。その職務も退いた後も同様とする。

 

(報酬)

第10条 協議会の関係者の報酬等は、これを支弁しない。

 

(その他)

第11条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、調整機関の長が協議会に諮って定める。

 

 

 

 

 

 


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